理事長挨拶
北海道は、急速な人口減少やグローバル化の荒波の中で大きな転換期を迎えています。この荒波を乗り越えていくには、北海道を愛し、北海道をよく知り、北海道のさらなる発展に貢献する多様な人材の養成が欠かせません。
わたしたちは、困難な時代にあっても世界の中で輝き続ける北海道をつくるために、北海道を包括的に学び続ける「ほっかいどう学」の深化と拡大を図ります。「ほっかいどう学」が子どもから大人まで広く浸透することで、一人一人の生き方がより豊かになると共に、多様なる人々との協働がさらに進み、将来的に北海道全体の魅力が高まると同時に、より柔軟な課題の克服が可能になるものと確信しております。
この「ほっかいどう学」推進のために、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
活動目的
地域づくり活動に携わる人々の動機は、多くの場合、地域に対する愛着に根ざしています。この法人は、より多くの人々が地域づくりに関心を持つ契機を創出するため、北海道の魅力や地理、歴史、文化、産業等を「ほっかいどう学」として、子どもから大人まで幅広く学び、地域に関する理解と愛着を深める取組を促進することを目的とします。
活動内容
①北海道の魅力や地理、歴史、文化、産業等の調査研究、知識や理解の向上に関わる事業。
- ほっかいどう学通信の発行
- ほっかいどう学ツアーの開催
- ほっかいどう学商品パッケージ制作
②主体的な社会形成者としての意識を高め、自分たちのまちづくり・地域づくりに積極的に参画する人材の育成に関わる事業。
- 出前講座の実施
③社会基盤の整備が、自分たちの日常生活や安全、社会経済活動と密接に関係している事の知識や理解の促進に関わる事業。
- ほっかいどう学教材の開発
④本法人の目的に関わる行政・学校・地域・企業との連携と交流を促進し、その成果と意義を広く伝える事業。
- シンポジウム・セミナー等の開催
沿革
(準備中)
理事・監事の構成
認定NPO法人ほっかいどう学推進フォーラム役員名簿
任期(令和6年7月26日~令和8年7月25日 )
役職 | 氏 名 | 所属等 |
---|---|---|
理事 | 新 保 哲 夫 (通称:新保元康) | 前札幌市立屯田小学校 校長 (一社)北海道開発技術センター地域政策研究所 参事 |
理事 | 倉 内 公 嘉 | (一社)北海道開発技術センター 理事長 |
理事 | 水 島 徹 治 | (ー財)北海道河川財団 理事長 |
理事 | 山 﨑 弘 善 | (一社)北海道建設業協会 専務理事 |
理事 | 目 黒 聖 直 | (ー財)北海道開発協会 開発調査総合研究所長 |
理事 | 谷 村 昌 史 | (ー財)北海道道路管理技術センター 理事長 |
理事 | 高 橋 季 承 | (一財)石狩川振興財団 理事長 |
理事 | 魚 住 聡 | (一社)寒地港湾空港技術研究センター 理事長 |
理事 | 越 田 雄 三 | (株)北洋銀行 執行役員公金・地域産業支援部長 |
理事 | 佐々木 聡 一 | (株)北海道銀行 地域創生部 次長 |
理事 | 松 村 瑞 哉 | 北海道電力(株) 執行役員 土木部長 |
理事 | 神 谷 昌 宏 | 東日本高速道路(株) 北海道支社 副支社長 |
理事 | 臼 井 純 信 | (株)アドバコム 代表取締役 |
理事 | 山 本 一 彦 | (株)ドーコン 都市・地域事業本部 上席技師長 |
理事 | 五十嵐 隆 浩 | (株)構研エンジニアリング 常務取締役 執行役員 |
理事 | 原 文 宏 | (一社)北海道開発技術センター 理事 兼 地域政策研究所長 |
理事 | 菊 池 一 雄 | (一社)北海道土地改良設計技術協会 専務理事 |
理事 | 中 澤 美 明 | 前北海道立教育研究所所長 北海道教育大学教職大学院教授 |
理事 | 杉 本 伸 子 | 前帯広市校長会会長 学校法人帯広葵学園認定こども園つつじが丘幼稚園園長 |
監事 | 北 谷 啓 幸 | (一財)北海道建設技術センター 理事長 |
監事 | 村 上 直 史 | (株)北海道通信社 参与 |
会員概要
令和6(2024)年5月31日現在
正会員:53(団体 22、個人 31)
賛助会員:251(団体129、個人122)
合計:304(前期比+1)
法人の定款
特定非営利活動法人ほっかいどう学推進フォーラム
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ほっかいどう学推進フォーラムという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 地域づくり活動に携わる人々の動機は、多くの場合、地域に対する愛着に根ざしている。この法人は、より多くの人々が地域づくりに関心を持つ契機を創出するため、北海道の魅力や地理、歴史、文化、産業等を「ほっかいどう学」として、子どもから大人まで幅広く学び、地域に関する理解と愛着を深める取組を促進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(5)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6)環境の保全を図る活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)情報化社会の発展を図る活動
(9)科学技術の振興を図る活動
(10)経済活動の活性化を図る活動
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(12)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 北海道の魅力や地理、歴史、文化、産業等の調査研究、知識や理解の向上に関わる事業
② 主体的な社会形成者としての意識を高め、自分たちのまちづくり・地域づくりに積極的に参画する人材の育成に関わる事業
③ 社会基盤の整備が、自分たちの日常生活や安全、社会経済活動と密接に関係している事の知識や理解の促進に関わる事業
④ この法人の目的に関わる行政・学校・地域・企業との連携と交流を促進し、その成果と意義を広く伝える事業
⑤ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
⑥ その他、この法人の目的を達成するための事業
(2) その他の事業
① 物品の斡旋及び販売
② 役務の提供
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した電磁的記録又は書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員等
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上とする。
(2) 監事 1人以上とする。
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員等)
第19条 この法人に、事務局長、職員及び参与を置く。
2 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
3 参与は、理事長が委嘱し、この法人の活動について助言等を行う。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した電磁的記録又は書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電磁的記録又は書面をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が電磁的記録又は書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について電磁的方法若しくは書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(電磁的方法若しくは書面による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が電磁的記録又は書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 入会金および会費の額
(4) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 事務局の組織及び運営
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した電磁的記録又は書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電磁的記録又は書面をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について電磁的方法若しくは書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(電磁的方法若しくは書面による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、令和2年10月28日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 新 保 哲 夫
副理事長 山 口 登美男
同 岡 部 和 憲
理事 山 﨑 弘 善
同 黒 﨑 宏
同 桜 田 昌 之
同 原 俊 哉
同 笹 島 隆 彦
同 越 田 雄 三
同 沼 田 和 之
同 藪 正 樹
同 村 田 暁
同 臼 井 純 信
同 山 本 一 彦
同 五十嵐 隆 浩
同 原 文 宏
監事 名 取 哲 哉
同 村 上 直 史
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和2年8月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から令和2年5月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員入会金 無し
正会員会費 個人 5000円(1年間分)
団体 20000円(1年間分)
(2) 賛助会員入会金 無し
賛助会員会費 個人 3000円(1年間分)
賛助会員会費 団体 10000円(1年間分)
貸借対照表
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